IPOの国家資格行政書士

新規上場申請書類は、事実証明に関する書類及び権利義務に関する書類です。これらの書類の作成を業として行う場合は行政書士の資格を要します。関東財務局に対する代理申請や書類作成も行政書士は行うことができます。
当協会は、受託した業務を、ファイリング・エージェント、IPOコンサルタント、行政書士、リスク管理専門員、経営改善指導員等のスペシャリストが部門部門を担当して目的を達成させます。IPO手続きは行政書士なくして合法的に行うことはできないのです。
これからの上場申請は、ますますコンプライアンスを求められます。刑事事件にならなければ良いのではありません。法律を厳格に守ることを社会的企業成ればこそ求められます。

行政書士法抜粋
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。